自動二輪の移転抹消(転入抹消)のやり方徹底解説!名義変更と一時抹消を同時に行う方法

オートバイの移転抹消(転入抹消)のやり方を徹底解説しています。移転抹消(転入抹消)とはナンバープレート付きオートバイの名義変更と廃車手続きを一度に行うことです。メリットも解説していますので移転抹消(転入抹消)が気になった方は是非ご覧ください。

自動二輪の移転抹消(転入抹消)のやり方徹底解説!名義変更と一時抹消を同時に行う方法

本記事では、移転抹消(転入抹消)のやり方を解説しています。

 

以下の目次の通り解説していきます。

 

 

移転抹消(転入抹消)とは?

移転抹消(転入抹消)とは現在登録済みのバイクの名義を変更すると同時に廃車手続きを行うことです。

 

移転抹消(転入抹消)をするメリットの解説をさせていただきます。

 

名義を書き換えることができる

現在登録されている人の情報を残したくない場合には移転抹消は必須です。

 

ナンバー付きの車両を譲ってもらい、一旦廃車にしたいけど自分の名義にも変えておきたい時などに有効です。

 

元々のナンバーの管轄まで行かなくてもいい

こちらの方がメリットが大きく、移転抹消をする主な理由になると思います。

 

例えば、譲り受けたバイクのナンバープレートが東京都の品川ナンバーで、自分の登録の管轄が大阪市のなにわナンバーだった場合、わざわざ東京の陸運局まで廃車しに行かなくても、なにわ陸運局で手続きが完了します。

 

移転抹消(転入抹消)をするために

移転抹消を行うために必要なものは以下の通りです。

 

  1. 元の車体に付いていたナンバープレート
  2. 自動車検査証(車検証)or軽自動車届出済証
  3. 新しい名義の住民票(コピー可、発行から3ヶ月以内)
  4. 必要記入書類5枚
    ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
    ・申請書 第1号様式
    ・申請書 第3号様式の2
    ・手数料納付書
    ・譲渡証明書

 

必要な書類を用意する

上記表の必要な物①②③はその名の通り、ナンバープレート・車検証・住民票をご用意ください。

 

軽自動車届出済証or自動車検査証を紛失している場合は1度の手続きで移転抹消ができませんのでご注意ください。
住民票は発行から3ヵ月以内のものが有効となりますのでご注意ください。

 

④の必要記入書類5枚は全て陸運局で手に入れることができます。

 

次の項では必要書類の書き方について説明します。

 

必要書類の書き方

移転抹消(転入抹消)をするにあたって、必要書類の書き方を説明します。

 

小型二輪(250cc以上)か軽二輪(250cc未満)かで若干必要な書類が変わりますが、書き方などに違いはありません。

 

小型二輪(250cc以上)の場合

小型二輪(250cc以上)は第1号様式第3号様式の2の用紙に記入します。

 

申請書 第1号様式

現ナンバープレートを記入
車体番号を記入
新所有者の氏名を記入
住所コード・番地を記入
使用者欄・仕様の本拠の位置、は理由が無ければ1と記入
申請人(新所有者)と旧所有者を記入

 

申請書 第3号様式の2

現ナンバープレートを記入
車体番号の下7桁を記入
新所有者の氏名・住所を記入

 

軽二輪(250cc未満)の場合

軽二輪(250cc未満)は軽二輪第1号様式軽二輪第5号様式の用紙に記入します。

 

申請書 軽二輪第1号様式

現ナンバープレートを記入
車体番号を記入
新所有者の氏名を記入
住所コード・番地を記入
使用者欄・仕様の本拠の位置、は理由が無ければ1と記入
申請人(新所有者)と旧所有者を記入

 

申請書 軽二輪第5号様式

現ナンバープレートを記入
車体番号の下7桁を記入
新所有者の氏名・住所を記入

 

小型二輪・軽二輪共通

軽自動車税(種別割)申告書(報告書)手数料納付書譲渡証明書は小型二輪・軽二輪どちらにも必要です。

 

軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

赤枠内
現ナンバープレートを記入
車名・型式・原動機の型式・車体番号を記入
旧所有者の情報を記入

 

青枠内
新所有者の情報を記入

 

手数料納付書

新所有者の氏名を記入
現ナンバープレートを記入

 

譲渡証明書

車名・型式・車体番号・原動機の型式を記入
1段目に旧所有者の氏名・住所を記入
2段目に新所有者の氏名・住所を記入
譲渡年月日は登録当日の日付でOK